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食事補助と税(非課税の要件)

会社が食事を補助すると、条件によっては従業員の給与として所得税の対象になります。国税庁が公開している要件を、設置型社食・宅配弁当・食事補助サービスの運用に当てはめて整理しました。

注意このページは国税庁の公開情報(タックスアンサー・令和8年4月1日現在法令等)を確認日時点で要約したものです。個別の判断は税理士または所轄の税務署に確認してください。

給与として課税されない 2 つの要件

役員や従業員に食事を支給したとき、次の 2 つをどちらも満たすと、給与として課税されません(国税庁 タックスアンサー No.2594)。

  1. 従業員が食事の価額の半分以上を負担している食事の価額とは、弁当などを買って支給する場合はその購入金額、社員食堂などで会社が作る場合は食材費など直接かかった費用の合計です。
  2. 会社の負担が 1 か月 7,500円(消費税等を除く)以下「食事の価額 − 従業員が負担した金額」が 1 か月当たり 7,500円 以下であること。判定は消費税および地方消費税の額を除いた金額で行い、10 円未満の端数は切り捨てます。

2 つを満たさない場合は、食事の価額から従業員の負担額を引いた残額が給与として課税されます。限度額を超えたときは、超えた部分だけでなく会社負担の全額が課税対象になる点に注意が必要です(No.2594-1 の判定例)。

限度額は 3,500円 から 7,500円 に引き上げ

国税庁の案内ページ「食事の現物支給に係る所得税の非課税限度額の引上げについて」では、非課税限度額が改正前の 3,500円 から 7,500円 に、深夜勤務者に夜食に代えて支給する金銭の基準が 1 食 300円 以下から 650円 以下に引き上げられたと案内されています。タックスアンサー No.2594 の「令和8年4月1日現在法令等」の記載も 7,500円 です。古い資料や記事に残る 3,500円 と混同しないようにしてください。適用の開始時期は国税庁のページで確認してください。

方式ごとの当てはめ

方式会社の補助の形確認する点
設置型社食会社が月額(サービス利用料)を払い、従業員は 1 品ごとの商品代を払う会社の月額を「食事の価額」の一部として扱うかどうかはサービスの仕組みにより異なる。会社が商品代を補助する場合は、従業員負担が半分以上か・会社負担が月 7,500円(税抜)以下かを人ごとに確認
宅配弁当会社が 1 食の一部を負担して従業員価格を下げる1 食の価額(購入金額)のうち従業員負担が半分以上か。月の会社負担の合計が 7,500円(税抜)を超えないか。消費税は宅配(持ち帰り)の軽減税率を除いて判定(No.2594-1)
食事補助サービス電子食事カードなどで提携店の食事に補助現物支給(食事そのもの)として扱えるかはサービスの仕組みによる。会社が現金で食事代を補助する場合は、原則として全額が給与として課税される(例外は深夜勤務者の夜食 1 食 650円(税抜)以下)
オフィスコンビニ多くは従業員が商品代を全額払う(会社の補助なし)会社の補助がなければ給与課税の論点は生じにくい。設置費・電気代の会社負担は福利厚生の設備費として整理

残業・宿日直のときの食事

残業または宿日直を行うときに支給する食事は、無料で支給しても給与として課税しなくてもよいとされています(No.2594)。設置型社食の商品を残業時に無料で提供する運用などは、この扱いに当たるかを確認します。

現金で渡す場合

食事そのものではなく現金で食事代を補助する場合は、深夜勤務者に夜食を支給できないために 1 食 650円(消費税等を除く)以下の金銭を支給する場合を除き、補助の全額が給与として課税されます(No.2594)。近隣の飲食店での食事代の一部を会社が負担して月ごとに振り込む制度も、金銭の支給として扱われるとする質疑応答事例があります。

見積の前に決めること

  • 会社が払うのは「サービスの月額」か「商品代の補助」か、両方か
  • 従業員 1 人あたりの会社負担が月 7,500円(税抜)を超えない上限の設計
  • 従業員負担が食事の価額の半分以上になる価格設定
  • 残業時の無料提供を分けて記録する方法
  • 給与計算・年末調整での扱いを税理士または所轄税務署に確認

各社の公式サイトの記載を、確認日時点で整理したものです。料金・対応地域・最低人数・提供内容は変わることがあります。導入の判断は、必ず各社の最新の公式情報と見積で確認してください。確認日: 2026-10-20。

出典・参考